男性の育児休業中のお金ってどれくらいもらえるの?育児休業制度について学ぼう!

男性育休

近年共働きが増えてきている中で、男性の育児休業取得がだんだん珍しいことではなくなってきていますね。

ただ育休取得の際にご夫婦で不安なことのひとつといえば、男性の育児休業中のお給料がどのくらいなのかということが挙げられると思います。

また将来にむけて、いつからどれくらい取れるのかもきちんと知っておくことも大切ですよね。

 

今回は、男性の育児休業中のお金のことについて色々ご紹介していきます!

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男性の育児休業中のお金(お給料)はとどのくらいもらえるの?

育児休業中の給料
まず休業中のお給料ですが、制度をきちんと利用すればこれまで働いていきた毎月の1ヶ月分の約8割をカバーすることができます。

また、取得してから月日が流れていくごとに受け取る金額が変化していきます。

 

最初の6カ月間は【休業をスタートした時の賃金日額×支給日数×67%】

そのあとは50%の支給という形になります。

※支給される金額の上限等もあるため、詳しくはハローワークにて確かめていただくことをオススメします。

また、支給される方ではなく、免除される面でいうと、この育児休暇取得中は社会保険料が免除されます。

このため、休業する前のお給料と比べて実質的にはだいたい8割の保障がされるという結果になります。

 

育児休業の期間はどれくらい?

育休の期間は、お子さまが1歳になる誕生日の1日前までの原則1年間になります。

ただし、最長で2年間まで取得が可能です。

2年までの延長は、保育園の待機などを含むなにか特別な条件がある場合に限ります。

 

育児休業の申請手順を確認しておこう!

育休申請
育休の取得についてはきちんと段階を踏んで申請をしましょう。

①まずは、育休を取得することを会社に伝える!

4か月前頃に育児休業の取得の意向を会社に伝えましょう。ここで改めて会社から育児休業の意思を示すための申出書をもらえることになります。

 

②書類の提出

遅くても育児休業が開始する1か月前までには、会社へ提出書類を出します。

 

③書類の受け取り確認!

会社を通して、給付金を受け取る際に必要な書類を受け取り確認します。

1.支給決定通知書

2.育児休業給付金支給申請書 の2種類です。

これは育児休業を開始した後に受け取る場合もあります。

 

④育児休業給付金支給申請書を2か月ごとに提出

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育児休業給付金支給申請書を2か月ごとに提出します。

給付金の支給も原則2ヶ月に1度のペースで振り込まれますが、ほとんどの場合、育児休暇に入る前ではなく、育児休暇取得の事実の確認が取れた後に振り込まれます。

例えば、8月1日から9月30日までの間で給付金の申請をしたとしたら、給付金の振り込み月は10月になるということです。

 

育児休業は誰でも取得できるもの??

男性育児休業
では、育児休業制度の支給対象にはどんな人がなれるのでしょうか。

これは厚生労働省から出ている情報をみると

期間を定めて雇用される者は、申出時点において、子が1歳6か月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでない場合は、育児休業をすることができる。

とあります。なので、子供が産まれてから1歳6か月になる日まで今の会社を辞めたりしなければ育児休業できますよ!ってことですね。

基本的には会社勤めしている男性であれば問題なく取得ができます。

ただし、【日々雇い入れられる者は除かれる。】や【労使協定で定められた一定の労働者も育児休業をすることはできない。】ともあるので、自分が給付の対象であるかを必ずチェックする必要があります!

 

育児休業と育児休暇って違いがあるの?お金はどこから出てる?

育児休暇と育児休業
ちなみによくある間違いとして、育児休業と育児休暇が同じと思っている方が多いようです。

明確には、【育児休業】は法律のもとで保護されている制度であり、条件を満たせばすべての人がこの制度を利用する権利を持っています。

一方、【育児休暇】は企業ごとに独自で定めている制度のため、法律的には休暇を取れる保障はされていません。

ちなみに支給されるお金ですが、これは勤めている会社が出しているわけではありません。

つまり会社からは無給という形になります。その代わりに、雇用保険に加入していると国から支払われることになります。

 

産後パパ育休制度とは?

また追加の情報として、令和4年10月1日から産後パパ育休(出生時育児休業)という制度が設けられました。

これは、お子さまが生まれてから8週間以内に4週間までお休みが取れることとなり、それが2回まで分割して取れるようになりました。

さらに、もともとあった育児休業休業も今まで分割で取ることが出来なかったのが、2回まで分割可能になりました。

より育児休業制度を利用出来るようにだんだんと法律も柔軟になっているみたいですね。

 

まとめ

時代が変化していく中で、これからますます必要になっていくであろう育児休業制度。

取得する際に収入がどのくらいあるか見込めることで、将来に向けての計画が立てれると思います。

ご夫婦2人が安心してこお子さまと向き合う時間を待てることが大切だと思いますので、利用出来る制度はしっかり利用して、ハッピーな生活を送っていきましょう!

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