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横断歩道近くにいる歩行者から道を譲られた場合、道路交通法違反になるの?

横断歩道

今年、SNS上やニュースで取り上げられるなどして話題上がったテーマのひとつに、横断歩道で歩行者に道を譲られた自動車が道路を渡ったため、道路交通法違反とみなされてしまったことがありましたよね。

これが歩行者妨害に必ずなるとかというと、答えとしてはケースバイケースということになります。

つまり、歩行者妨害になり得ることもあるし、そうでないこともあります。

では、歩行者側から道を譲られたのにも関わらず、なぜ自動車側が道路交通法違反になり得るのか、なぜケースバイケースというような曖昧な答えになってしまうのかということについて探っていきます。

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横断歩道近くにいる歩行者から道を譲られた場合、道路交通法違反になるの?

横断歩道

交通死亡事故原因の上位のひとつに横断中の事故があります。

死亡した人たちの多くは歩行中であるということが分かっています。

このように歩行者が歩道を渡っている際に起こる事後が後を絶たず、この事故を防ぐためにさまざまな交通ルールが設けられています。

きちんと交通ルールや道路交通法を理解し、普段から守るように心がけるようにしましょう。

道路交通法を確認しておこう!

まず道路交通法の第38条では、車両に対して横断歩道等に関する歩行者などの優先を支持する内容が記載されています。一部を抜粋した条文が以下です。

第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

上記を見ていただいても分かると思いますが、横断歩道を渡ろうとしている歩行者に対して車両は歩行者を優先しなければなりません。

上記を守らなければ歩行者を妨害したとみなされて、罰金や罰則などの対象となります。

横断歩道での速度減速、一時停止、歩行者妨害をしないことは、努力義務やマナーではなく、れっきとしたルールです。

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ルールをきちんと守っていれば、譲られた場合の歩行者優先はしなくてもOK?

横断歩道
結論からいうとこれはケース・バイ・ケースであり、きちんとルールを守っていても罰金や罰則の対象になってしまうことがあるようです。

たとえば、歩行者に道を譲られた際にこちらは完全に一時停止をしているわけで、車両を動かすのに少し時間がかかってしまった場合に、さきほどまで車両に通行の優先を示していたにも関わらずその歩行者がいきなり歩きだしたり、また別の歩行者が渡り始めてしまうことも大いに考えられます。

この場合、車両側が歩行者と接触したり危害を与えてしまった場合には、違反の可能性が非常に高いと考えられます。

また、歩行者が完全に車両通行の優先の意思を示してその場から動かずに、他の歩行者もいなかったとしましょう。

その場合でも違反になる可能性があります。

これはやはり、基本的には車両側は歩行者の通行を妨げてはならないという鉄則があり、歩行者がいるにも関わらず車両が先に横断歩道を走行しているその場面だけを警察の方が見てしまうと、歩行者妨害とみなされてしまう可能性が高いと考えられます。

また、きちんと第38条を読んでみると、【歩行者に通行を譲ってもらった時は歩行者妨害にはならない】などの内容を示した文章が見当たりません。

つまり、歩行者妨害に当たらない場合のルールがないため、何をクリアすれば車両側は歩行者が横断歩道付近にいても通行していいかが明確ではありません。

そのため、歩行者が止まっていて車両が先に通行していることが、捉え方によっては歩行者妨害と見なすことが出来てしまいます。

歩行者に道を譲られて違反になってしまったケースを少し調べてみると、きちんと速度を落とし横断歩道前で一旦停止、そして歩行者に譲られた場合でも違反になったケースもあります。

目撃者などの証人がいると主張しても、それは関係なく歩行者よりも先に通行したことが妨害になっているのだとみなされてしまったということです。

警察の関係者の方の意見としては、歩行者に通行を譲られたとしても、基本的には歩行者を優先してほしいということです。必ず交通ルールを守るようにということですね。

反則金や違反点数はどれくらい?

交通違反
歩行者妨害の罰則は3月以下の懲役又は5万円以下の罰金、反則金は大型車で12,000円、普通車で9,000円、原付などは6,000円です。

違反点数は2点となっています。

この反則金や違反点数は、赤信号無視と同じとなります。

まとめ

歩行者妨害はケースバイケースで違反になるときもあればならない場合もあります。

横断歩道付近やその場所で歩行者に譲られたときには、確実に歩行者妨害にならない条文がないため、やはりどんな状況でも歩行者に進路を譲るようにしましょう。

また、どんな状況にも備えてドライブレコーダーをつけておくと、どうしても歩行者に譲られて先に通行したために問題が起こった時は助けになるかもしれませんね。

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